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税理士の関連情報
税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
※テキストはWikipedia より引用しています。
財産などを相続しますと、たまに税務署からの調査が入る事があります。いわゆる立ち合い調査です。今までに一度も税務調査を経験した事がないと、税務署から連絡が来た時に驚いてしまう事もあります。立ち会い調査では、色々な点を確認される事になります。税務署としては相続税に関する数字や証明などを確認したいので、わざわざ立ち会い調査を行う訳です。ただ調査が行われるかどうかは、金額に左右される一面があります。納税額がそれほど大きくないと判断されると、調査が行われないケースも多いです。立ち会い調査を行うにしても、コストがかかるからです。それで相続税の場合は、立ち会い調査の対象になるケースが多いです。相続される財産によっては、金額がかなり大きいこともあります。不動産物件などは資産価値が比較的高いですから、納税額もかなり大きくなる事もあります。ですから申告漏れなどは要注意です。自分は相続税の納税対象にならないと思い込んでいて、急に立ち会い調査の連絡が来て、驚いてしまうケースも多々あります。しかし早めに税理士に相談しておくと、その状況を回避する事も可能です。税理士は、税金の専門家です。税理士に自分の状況を話してみると、相続税に関する手続きが必要かどうかも判断してくれます。手続きが必要である事が分かれば、早めに申告して立ち会い調査を回避する事もできます。また立ち会い調査が行われる事が確定した後でも、税理士に相談してみるのがおすすめです。というのも立ち会い調査では、色々な書類も準備する必要があります。具体的にどのような書類を揃えておけば良いか、税理士がアドバイスしてくれるからです。また立ち会い調査が行われた後には、税務署から連絡が来る事もあります。電話で連絡が来るケースも多いですが、税理士に依頼しておけばその電話にも対応してくれます。つまり調査対応の代行を依頼できる訳です。ですから立ち会い調査が気になる時は、税理士に相談してみると良いでしょう。